岡山県立笠岡高等学校の新型コロナウイルス感染症対策専用ページです。
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新型コロナウイルス感染症の5類感染症の移行に伴う学校の対応について(2023/5/2)

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行する5月8日以降の学校の対応につきまして、岡山県教育委員会からの通知により次のとおりといたしますので御確認・御協力いただきますよう、お願い申し上げます。

1 平時における感染症対策について

(1)発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養してください。
(2)適切な換気を確保します。
(3)登校時や外から教室に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを励行してください。
(4)学校教育活動においては、児童生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことを基本と
します。ただし、登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等
において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨され
る場面においては、着用を推奨します。

2 感染流行時における感染症対策について

(1)マスクの着用 感染流行時には、教職員がマスクを着用する又は生徒に着用を促すこともあります。その場合にも、マスクの着用を強いることはありません。
(2)活動場面ごとの感染症対策 感染リスクが比較的高い学習活動の実施に当たって、活動の場面に応じて、一時的に
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
・生徒等の間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の対策を講じることがあります。

3 出席停止の取扱いについて

(1)学校保健安全法施行規則第19条に基づく出席停止
ア 新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。なお、出席停止期間の起算日は、発症した翌日を1日目として判断します。
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
イ 濃厚接触者として特定は行われなくなったことから、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した生徒や、学校で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった生徒のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした場合でも、濃厚接触者に準じた取扱いは行いません。
ウ 生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる場合、及び同居の家族に未診断の発熱等の症状がみられる場合は、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれがある場合を除いて原則、出席停止の措置は取りません。
(2)感染が確認された生徒が出席停止の期間を経て、登校するに当たって、治癒証明書、陰性証明書及び罹患報告書の提出は求めません。
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